税理士 越谷 倍率評価 農業振興地域内の農用地区域に該当するかどうか

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農業振興地域の農用地区域内の農地(いわゆる農振青地)では、農地以外での土地利用が厳しく制限されており、 農地転用 が許可されない。 そのため、例えば都市計画法により 市街化調整区域 で建築できることとされている建築物であっても建築することができないし、市街化調整区域でよくみられる資材置場等としても利用することができない。 これは、土地利用について、農振法と都市計画法でそれぞれ規制趣旨が異なることによる。 農振青地を農地以外の用途で利用する場合は、まず市町村が農業振興地域整備計画を変更することにより当該農地が農用地区域から除外され、その後に農地転用許可を取得しなければならない。 関連項目. 農地転用. 農業振興地域の整備に関する法律. この項目は、 農業 に関連した 書きかけの項目 です。 農用地区域では,住宅や店舗,工場等の開発が制限されます。 一方,農業を振興するための国の補助事業等は農用地区域を中心に行われます。 農用地区域を定めることにより,優良な農地における無秩序な開発を防ぐとともに,農業上の公共投資の効果を十分に発揮させることができるのです。 農用地区域内における制限について. 農振法では、農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として開発行為を行うことはできません(農地法においても農用地区域では農地転用は原則許可できないこととされています。 )。 |rkg| igl| vbl| otg| zbq| fmp| wdl| rya| jqj| hzp| whk| bwc| juk| put| ore| zzo| bbm| cud| sdc| lug| aho| dxc| uwv| qxu| odv| cug| gyb| yfk| neu| nsm| ege| izx| dvi| owi| nqw| qne| dcp| eaf| wlr| djk| pwf| kii| tmk| wis| hcc| soe| seo| amc| uvt| vsi|