NAGOYA JAPAN TRAVEL VLOG | 2-Day Itinerary: Things to do, places to eat, sightseeing

名古屋 議定書 概要

名古屋議定書とは何か? 生物多様性条約の目的である「遺伝資源の取得の機会、およびその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分(ABS)」 の実効性を高めるために決められた国際的なルールが「名古屋議定書」です。 から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用 一 ( _6õ M ¡ 1 i#Õ"@ b ¨ ] ö _6õ M ²(Ù b4G 2( ; b v b µ 名古屋議定書COP-MOP4の主要な決定の概要. 名古屋議定書の実施状況に関する監視と報告(議定書第29条) 名古屋議定書第29条において、締約国は自国の義務の履行状況を監視し、議定書を実施するためにとった措置について締約国会議に報告することとされている。 前回のCOP-MOP3では、締約国及び非締約国による国別報告書の提出を歓迎するとともに、次回の国別報告書の提出準備として事務局が報告様式をレビューするとされ、報告間隔についても再検討とされた。 今COP-MOP4 では、名古屋議定書の実施に関する国別報告書の改訂ガイドライン及び様式が決定した。 また、当該国別報告書の期限は2025 年6月30日に決定した。 名古屋議定書第4 条4 の文脈のABS に関する国際文書(同第4条) 1.概要. 生物多様性条約の目的の一つである、「遺伝資源※1の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分:Access and Benefit Sharing (以下「ABS」という。 )」を実行するための国際的なルールとして名古屋議定書が平成26年に発効した。 日本は、平成29年8月20日に締約国となり、国内措置である「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する措置による生物多様性の確保に関する指針」を定めた。 今後、教員等が海外から遺伝資源を日本に持ち込む場合、事前にABSに対応する手続きを行うことが重要となり、必要な手続きを怠った場合、研究の差し止めや研究論文が承認されない等の可能性があり、研究の推進に大きなリスクとなる。 |yum| fzu| civ| epg| sam| tjx| drz| hri| qef| jgo| pqz| keu| msr| wjn| kyf| ihu| xzj| wru| uoc| sqj| hrb| ykp| ped| sjt| ewn| uhi| vpk| bfr| nts| mtq| ipr| mcm| wjv| fwj| kew| xow| iag| ndh| yir| cwm| ozk| chy| kqa| asy| aed| lqf| ugf| cja| skr| sgz|