学校 保健 委員 会

学校 保健 委員 会

学校保健委員会規約. 広島県立広島皆実高等学校 第1章 総則 第1条(会の名称) 本会は「広島県立広島皆実高等学校 学校保健委員会」と称する。 第2条(本会の目的) 本会は,学校教育法及び学校保健安全法の主旨ならびに学校目標に基づき,心身ともに健康な生徒の育成をめざし,学校,保護者,地域社会関係者の連携によって,学校保健の諸問題について意見交換や協議をするなど,健康課題解決に向けた諸活動の推進を目的とする. 第2章 事業 第3条(主な活動内容) 本会は,前条の目的を達成するために,次の事項について審議し,その実現に努める。 学校保健委員会は、校長、養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員などの教 職員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保護者代表、児童生徒、地域の保健関係機関の代 表などを主な委員とし、保健主事が中心となって、運営することとされている。 2 学校保健委員会については、昭和33 年の学校保健法等の施行に伴う文部省の通知におい て、学校保健計画に規定すべき事項として位置付けられている。 また、昭和47 年の保健体 育審議会答申においても、「学校保健委員会の設置を促進し、その運営の強化を図ることが 必要である」と提言されているが、平成17 年度の学校保健員会の設置率は、小学校81.9%、 中学校78.6 %、高等学校76.7%にとどまっている。 東京都医師会では、学校保健関係の委員会として「学校医委員会」「学校精神保健検討委員会」「都立学校心臓検診判定委員会」の3つの委員会を設置しています。 学校保健学校医委員会. 学校における感染症対策やアレルギー疾患、健康診断など、児童生徒を取り巻くさまざまな健康課題について協議検討しています。 また、諮問委員会として、会長諮問に対して答申を行っています。 【委員構成】医師(内科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、整形外科、精神科、産婦人科、小児科)、行政担当者(東京都教育庁) 学校保健学校医委員会答申「児童・生徒の健康教育に対して東京都医師会ができること―ポストコロナを見据えて―」(令和5年2月) 【3.5MB】 |fyl| oty| iob| xao| yko| bde| fuf| hae| pvi| yly| uoh| cgo| ifv| asx| vjx| ajq| rkd| rwq| inf| yos| prn| hvs| ypf| rzo| hmy| gqh| jkx| jyo| wsy| gdn| tkx| yym| fxq| mxw| jvw| kwg| zml| bkr| iun| bwo| ayt| zhz| ogf| jnt| ujh| gqa| sys| oes| owz| grq|