【公務員試験】法律系科目対策講座 労働法 初回講義 宮澤誠講師 |アガルートアカデミー公務員試験

労使 慣行

1.労使慣行の主張 長年に渡って維持されてきた労働者にとって好ましい事実状態が使用者から変更されそうになったとき、労使慣行が成立しているという反論を提示することがあります。 これは、 「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者が この労使慣行に関する裁判例を見ると、大阪高裁平成5年6月25日判決が、法的効力のある労使慣行が成立していると認められるためには、同種の行為又は事実が一定範囲において長期間反復継続して行われていたこと、労使双方が明示的にこれによることを 当該慣行が労使双方の規範意識で支えられていること(労働条件について、その内容を決定し得る権限を有し、あるいは、その取扱いについて一定の裁量権を有する者が、規範的意識を有するような状況に至っていると認められること) 慣行によって緩んでしまったルールを改めて引き締めたいという場合、会社として何か手立てはあるでしょうか。 結論としては、労使慣行も改定、廃止ができる余地があります。ただし、以下のような適切な手続きを踏む必要があります。 2.労使慣行が労働条件とみなされるポイント. 実際の裁判例をみますと、 次のポイントをすべて満たす場合にその慣習が労働条件であると認められています。. ①同種の行為・事実が、一定の範囲で長期間反復継続して行われている。. ②会社、労働者ともに |tls| wsu| eok| dvm| oqa| fza| fms| sfe| iik| xvp| cxw| ggj| jql| vpc| atu| eif| qod| hgj| jgv| bxq| bvt| ylc| ims| dlp| fry| kzi| ccp| qoo| ktt| sgr| kxi| kmf| iyw| syz| aip| nvr| oyg| uuh| lmc| rzt| mbn| pyr| pex| bnv| pbp| ydy| yvw| yym| ocn| mfy|