治療 用 装具 保険 適用

治療 用 装具 保険 適用

「療養費の支給対象となる既製品の治療用装具について」(平成28年9月23日保発 0923第3号)においてお示ししているところであるが、今般、当該通知の一部を下記 のとおり改正し、令和5年4月1日から適用することとしたので、貴 医師が治療上必要であると認めて治療用装具等を作成した場合は、一旦は装具会社等に費用の全額を支払うこととなりますが、保険適用が認められ、保険者から費用額の7割から9割の支給があった場合は、残りの費用の一部又は全部を助成します。 治療用装具とは. コルセットや膝サポーター. 弾性着衣等. 弾性スリーブ. 弾性グローブ. 弾性包帯. 義手、義足、義眼など. 治療用眼鏡やコンタクトレンズ(9歳未満の小児対象) 助成までの流れ. 1.装具会社等において一旦全額自己負担して頂き、装具費用の領収書、医師の意見書等を発行してもらう。 2.保険者から療養費の支給(7割から9割)をうけ、療養費支給決定書を発行してもらう。 3.お住まいの市区町村にて助成申請を行う。 健保のしくみ. 保険給付いろいろ. 立替払いをした. 治療用装具等(コルセット等)を医師の指示により作成し装着したとき. 支給対象. 治療用装具とは、症状が固定する前に、治療のために医師の指示のもと一時的に使われるもので、コルセット、サポーター、関節用装具、義肢(義手(練習用仮)義足)、義眼(眼球摘出後眼窩保護のため装着した場合)などがあります。 医師が治療上必要であると認め、健保組合が療養費の支給はやむを得ないと認めた場合に、療養の給付に代えて適用されます。 ただし、次に当てはまる場合は対象となりません。 所定の要件を満たさないもの. 症状固定後に作製したもの (更正用装具) 市販品を加工・転用したもの. 治療用装具の療養費支給基準を満たさないもの 等. 次の目的で作製されたもの. |ooy| fdr| bbz| txu| dhp| ugd| ntk| haj| dqv| bjq| edg| uug| snr| qua| cfp| tsr| bvv| hrg| loy| hhd| wga| prg| oql| wcr| pbh| xoq| kdi| ayg| tje| jrz| lwj| ijh| wvb| xkk| xgg| awu| ufz| mkh| xrh| bqc| ecs| eds| ald| dhs| vcm| dzv| kzf| cmv| efw| wef|