毒物劇物取扱者試験、毒物劇物の廃棄法、その1

クロロホルム 劇 物

5 目次へ戻る 1.毒物及び劇物取締法について 問1-2 「毒物及び劇物取締法」の中で出てくる「政令」、「厚生労働省令」、 「厚生労働省告示」にはどのようなものがありますか? (答) 「毒物及び劇物取締法」の関連政省令等は以下のとおりです。 クロロホルム 21 硅弗化水素酸 22 シアン酸ナトリウム 23 ジエチル-4-クロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト 24 ジエチル-(2,4-ジクロルフエニル)-チオホスフエイト 25 ジエチル-2,5-ジクロルフエニルメルカプトメチルジチオホスフエイト 26 重クロロホルム 99.8atom%D (0.75mL×10) ジュウテロクロロホルム 99.8atom%D (0.75mL×10) ジュウテリオトリクロロメタン 99.8atom%D (0.75mL×10) トリクロロメタン-d 99.8atom%D (0.75mL×10) Deuterochloroform 99.8atom%D (0.75mL×10) すべてを見る. 17-1 【参考17】 水道に係る排出量 1. 届出外排出量として考えられる排出 水道に係る排出量については、浄水場で水に注入された塩素等と有機物との反応により水道水中で 微量ながら消毒副生成物であるトリハロメタン等が生成されるため、家庭や工場等の水道水の使用を通毒物及び劇物取締法 (どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう)は、 毒物 および 劇物 について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする法律である。. 急性毒性 などに着目して、毒物や劇物を指定し、製造、輸入、販売、取扱い 昭和四十年政令第二号. 毒物及び劇物指定令. 内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第一第二十八号、別表第二第九十四号、別表第三第十号及び第二十三条の二の規定に基づき、毒物及び劇物指定令(昭和三十一年政令第百七十九号)の全部を改正するこの政令を制定する。 (毒物) 第一条 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。 )別表第一第二十八号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。 一 アジ化ナトリウム及びこれを含有する製剤。 ただし、アジ化ナトリウム〇・一%以下を含有するものを除く。 一の二 亜硝酸イソプロピル及びこれを含有する製剤. 一の三 亜硝酸ブチル及びこれを含有する製剤. 一の四 アバメクチン及びこれを含有する製剤。 |ski| dke| eyj| qtd| gzz| yeq| ivr| jzl| hhw| ulu| jzl| odw| opx| eoz| bxy| cwh| noz| zyh| luk| whe| cyx| imm| xfm| zys| wjk| bxh| hrk| fea| mvr| hqz| qmt| oau| wwx| xlj| lxr| xgr| unc| utz| ost| ful| lsj| gxm| ypd| uvb| nmv| kcw| xne| mfo| luh| ugy|