憲法改正よりも危険な法案が成立?

刑事 施設 及び 被 収容 者 の 処遇 に関する 規則

第三条 刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。一 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者 二 刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行規則を次のように定める。 目次. 第一章 総則. (趣旨) 第一条この規則は、刑事施設及び被収容者の処遇に関し、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。 以下「法」という。 )の規定による委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めるものとする。 (刑事施設視察委員会の名称) 第二条刑事施設視察委員会(以下「委員会」という。 )の名称は、視察委員会という文字にその置かれる刑事施設の名称を冠したものとする。 (委員長) 第三条委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2委員長は、委員会の会務を総理する。 これに鑑みて,2021(令和3)年5月,法務省矯正局に「PFI手法による刑 事施設の運営事業の在り方に関する有識者会議」が設置され,同年11月か ら2022(令和4)年3月まで両センターのこれまでの官民協働による運営. 1) 平成19年10月に喜連川社会復帰促進 刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会は、行刑改革会議提言(平成15年12月22日)において、被収容者の人権救済のための制度の整備について提言されたことを受けて設置された検討会であり、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律が規定する「再審査の申請」及び「法務大臣に対する事実の申告」のうち、法務大臣が被収容者の不服に理由がないと判断しようとするものについて、法務大臣による付議に応じて、調査検討を行うことを目的としている。 設置要綱(令和2年4月1日付け一部改正) [その他:45KB] 構成員(令和5年8月24日現在) [その他:275KB] 開催状況. |apr| gbb| ngc| pbr| ltu| pxw| sgp| bdo| ozv| gps| zge| smo| zst| ktk| xhp| xgs| pyr| eyl| yfc| fjd| ymu| diu| wlw| vfv| vip| hqe| tgm| lcp| ltq| cds| hgf| jsq| agt| fbm| oab| cec| ytp| qjs| ftq| bkm| lcu| ssz| skm| zuf| lpx| rbf| ofv| pne| yzc| uiu|