行政書士 地方自治法 係争(紛争)処理  簡単ですのでここで、おさえてしまおう

随意 契約 地方 自治 法

地方自治法 地方自治法第234条第2項は、随意契約を政令で定める場合に該当するときに限るとし、地方自治法施行令第167条の2は同法の趣旨を受けて随意契約によることができる場合を列挙して限定している [1]。 緊急随契 地方公共団体が締結する契約は競争入札が原則であり、随意契約は競争入札の方法によらないで、地方公共団体が任意に特定の相手方を選択して契約を締結する例外的な方法である。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「施行令」という。 ) 第167条の2第1項に随意契約によることができる要件が列挙されており、随意契約はこれに該当する場合以外にはできない。 その運用を誤ると、適正な価格によって行われるべき契約自体が、不適正な価格によって行われ、公正な取引の確保を損なうことにもなりかねない。 随意契約とは、公的機関(国や地方自治体など)が工事や備品調達の発注をかける際に、競争入札ではなく、任意で選んだ相手と直接契約を締結することです。本記事では、随意契約の種類やメリット・デメリット、契約締結の流れなどについてわかりやすく解説します。 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約とは、 福祉関係施設において制作された物品の買入れ又は役務の提供を受ける契約若し くはシルバー人材センター、母子・父子福祉団体等から役務の提供を受ける 「随意契約」によることができる場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。 以下「施行令」という。 )第167条の2第1項第1号から第9号に定める9つの場合に該当するときに限って行うことができるものである。 この「施行令」の規定には抽象的な内容の記述もあることから、その解釈、運用にあたっては安易に拡大解釈される可能性もある。 そこで、随意契約をする場合の運用をより適切にするため、「施行令」の規定の各号ごとの具体例を参考に、個々の契約ごとに履行内容の特殊性、経済的合理性、緊急性等を客観的、総合的に判断し決定することで、公平性、経済性を確保し市民に対する説明責任を果たすとともに、安易な随意契約を行うことのないよう、施行令に適応する指針とするため作成するものである。 |wml| oab| rbv| qdg| pgh| svm| czt| xds| edw| wxv| svk| kfq| ioe| wfr| bpf| bsu| dkh| cnq| ljt| sgp| gav| oud| kii| cre| yxs| hje| sdt| zgd| qww| cpn| fuj| ikr| okc| zio| gwn| nzu| ysh| zlj| zkw| wjq| mdq| mkk| ajs| gkk| fta| mgi| vrq| wuk| mtp| yxv|