特定 活動
特定活動の在留資格を持っている外国人すべてが就労できるわけではありません。 特定活動の在留資格を取得する場合、同時に指定書という書類がパスポートに貼付されます。 この指定書に就労が出来る旨が記載されていない場合は就労はできません。
在留資格「特定活動」. この在留資格に該当する活動. 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動. 該当例としては、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等. 在留期間. 5年、3年、1年
外国人が日本で行う活動はさまざまで、現存する在留資格に分類できない場合があります。そのような活動に従事するために来る外国人に対して「特定活動」の在留資格を付与します。この記事では「特定活動」について、また雇用の際の注意点などをお伝えします。
在留資格「特定活動」は、法務大臣が個別に指定する活動を行う外国人に対して与えられる資格です。この資格の種類や条件は、告示で定められています。このページでは、告示の一覧をPDFファイルで閲覧できます。
特定活動ビザとは|複雑で誤解の多い特定活動。実は、就活中の留学生も特定活動ビザに切り替わっているなど、特定活動は優秀な人材の宝庫で、他の在留資格同様に雇用する事ができます。就労制限や雇用する際の注意点を解説|WORK JAPAN・ワークジャパンは外国人専門求人アプリサービス提供
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