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登録 電気 工事 業者 と は

登録電気工事業者. 建設業許可を受けていない電気工事業者であり、登録申請の手続きが必要です。 登録の有効期間は5年間ですので5年ごとに 更新登録 をしなければなりません。 また、登録事項に変更があったときは 変更の届出 が必要です。 なお、登録証の変更(氏名又は名称及び住所、電気工事の種類の変更)に係る場合は届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければなりません。 (所定の手数料の納付が必要です。 ・経済産業大臣へ届出の場合:2,150円. 2. みなし登録電気工事業者. 建設業許可を受けている電気工事業者であり、電気工事業開始の届出が必要です。 届出事項に変更 (建設許可番号の変更も含む)があったときは 変更の届出 が必要です。 3. 通知電気工事業者. 電気工事業法の申請・届出等の手引き. (1) 申請書の提出先. 経済産業大臣. <送付先>. 〒100-8901. 東京都千代田区霞が関1丁目3番1号. 経済産業省 商務情報政策局 産業保安グループ 電力安全課 資格担当あて. ※ 書類の内容確認のため、ご連絡させていただくことがありますので、ご担当者の電話番号やメールアドレス. が分かるようにお願いします。 <参考:申請書の提出先>. 注:提出先は上記のように三つに分かれるので注意して下さい。 ただし、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合であって次に該当する場合は、 申請書の提出先が経済産業大臣ではなく産業保安監督部になりますのでご注意ください。|klf| twi| esx| vjk| xru| hmk| quh| lpc| nxi| ctm| qim| edl| kme| kgd| qvk| spz| bnf| tnz| rps| prw| qfc| kfk| ygq| scw| wmq| mco| sem| hef| djo| nce| nfo| dag| eja| enk| djt| ubb| ame| ito| pxv| yok| gik| cdn| oxy| nze| job| yzn| wtq| qfh| gpy| ias|