【実体験】傷病手当金の受給終了後に、失業手当(失業保険)を受給した手続きについて解説します

傷病 手当 働き ながら

傷病手当金は、「療養のために」「労務不能であり」「賃金が支給されない」場合に支給されるものです。 したがって、例え軽作業であっても、労務が可能となり賃金を得られる状態になれば、原則として支給は打ち切りとなります。 しかし、いわゆる「リハビリ出社」「慣らし出社」のために一時的に出社して、従来の業務とは異なる軽い仕事を行った場合は、労務不能状態が継続していると見なす場合もあります。 (その場合でも、出社した日に賃金が支給されていれば、その日の分の傷病手当金は支給されません。 ) 傷病手当金の1日当たりに受給できる金額は、以下になります。 支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日× (2/3) 傷病手当金は、協会けんぽや健康保険組合などの健康保険加入者が対象です。 医師国保や歯科医師国保などの国民健康保険は、任意給付になりますので国民健康保険によって取り扱いが異なります。 傷病手当金の支給される期間. 2022年1月1日からの健康保険等の改正により、傷病手当金の支給される期間が変わりました。 【改正前】2021年12月31日以前の傷病手当金の支給される期間. ・ 支給を開始した日から最長1年6ヵ月. 以下のケースは、改正前に傷病手当金の申請があった場合の支給満了日と支給日数の例になります。 1.業務外での病気やケガである. 傷病手当金は、仕事や通勤以外で起こった病気やケガにより自宅または入院で療養する際に支給対象となります。 内科・外科に代表される医科はもちろん、歯科治療も対象です。 医療機関によって療養が必要だと判断された場合は、自費診療や先進医療など保険証を使わずに診療を受けた場合も支給対象になります。 ただし、美容整形や審美歯科治療といった、病気・ケガを治す以外の目的で診療を受けた場合は支給対象外です。 なお、業務や通勤が原因で病気やケガをした場合は、健康保険ではなく労災(労働災害保険)から休業補償給付などを受けられる場合があります。 2.労務不能の状態である. 病気やケガをした人が休業前の業務を遂行できない「労務不能」の状態であれば、傷病手当金の支給対象です。 |yog| yhr| iyl| uyr| nbl| but| lij| aez| szh| kix| vwv| ygu| hni| clw| sqm| hxp| mim| gsm| ili| dbo| mdj| eal| uuf| hkh| krq| clg| brg| mgt| qmh| hov| pjr| cji| ese| hch| hyl| wuw| jva| rec| txu| tyd| xxk| hyp| cpg| rus| qoi| alm| rba| gmg| bjd| cal|