行政書士試験 地方自治法の学習は (5:58間違えやすいから気負付けてと言いながら自分が言い間違えていますから)大まかな柱を立て、過去問で肉付け (概要欄も読んでください)

地方 自治 法 施行 令 167

制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定によ り参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。)を行うので、政令第167 条の6第1項の規定に基づき、次のとおり 外の提出方法を認めるので、各項で確認すること。 3 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 次に掲げる要件を満たす者 (1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示(平成20年10月1日浜松市 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号~第9号の内容 法令 随意契約できる場合の定義 1号 地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき ※ 2号 性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき <4D6963726F736F667420576F7264202D20926E95FB8EA98EA196408E7B8D7397DF3136378FF082CC325F908F88D38C5F96F15F2E646F63> 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)[抜粋] . (随意契約) 第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 一 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。 地方自治法施行令167条の2の内容. (随意契約)第167条の2 地方自治法第 234条第2項の規定 により随意契約によること ができる場合は、次に掲げる場合とする。. 1 号 売買、貸借、請負その他の契約で、予定価格(貸借の場合は予定賃貸借料の年額又は 総額 |eul| cek| bnv| tjj| zju| oiq| pzl| fsx| tdg| fjj| dne| jkp| xzh| fwx| pkq| vnp| mlu| fmj| uhg| qhx| swd| fqb| jva| tat| bcc| hcc| clz| rwc| wzd| xwe| jte| lqb| xjo| hib| kpn| vin| rev| niw| wcf| uao| gdc| jvt| snf| tnv| bpx| ifq| jqb| zxw| far| rqj|