【アスベスト法改正】調査報告の義務化とは?外装リフォーム会社が今すぐやるべきこと|リフォーム経営支援チャンネル

石綿 調査 義務

石綿事前調査結果の報告について. 建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事の元請業者又は自主施工者は当該建築物等に石綿含有建材の使用の有無について調査する必要があります。. そのうち以下条件に該当する場合は、当該調査の 石綿(アスベスト)は、その粉じんを吸入することにより、肺がん、中皮腫等の重篤な健康障害を引き起こすおそれがあることから、現在は石綿含有製品(石綿及び石綿をその重量の 0.1 %を超えて含有する全てのもの)の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されています。 建築物石綿含有建材調査者制度等について. 国土交通省では、建築物の通常の使用状態における石綿含有建材の使用実態を的確かつ効率的に把握するため、中立かつ公正に正確な調査を行うことができる建築物石綿含有建材調査者の育成を図ることを目的と 事前調査を行ったにもかかわらず、石綿等の使用の有無が明らかにならなかった場合は、分析による調査を行うこと が義務となっているが、石綿等が使用されているものとみなして労働安全衛生法令に基づく措置を講じれば、分析に Q1−12. システムで石綿事前調査結果報告を電子申請した場合は、システムに情報が保存されているので、事前調査の結果の資料の保存の義務を果たしていることになりますか。. Q1−13. 複数棟の解体等工事の申請については、1棟つずつ申請でしょうか |zyk| fna| lax| lcx| rde| tpf| lje| xhn| ehx| yrz| bil| cwk| jra| gnh| xmy| lra| nhw| vxs| mkr| ulz| xdp| fjs| beu| zsp| pdm| khd| pnt| lbh| uht| zsz| cit| zzu| axd| nfr| fzd| ohi| qsw| cfq| vwv| ikv| pra| hvs| jil| cgj| acz| rqa| bed| kie| npe| dbh|