【住宅ローン控除】思ったより金額が少ないのは2つの理由

住宅 借入金 等 特別 控除 の 額

所得税. 概要. 個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。 )をし、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供したときは、一定の要件の下、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除(住宅借入金等特別控除)することができます。 この特例は、以下のとおり、住宅等の区分および居住年に応じて、借入限度額や控除期間が異なります。 なお、このコードでは、住宅を新築または取得(以下「新築等」といいます。 )した場合の内容について説明しています。 ※以下の表は住宅を新築等した場合の借入限度額、控除期間等となります。 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること. 床面積が50平米以上であること(※) 床面積の2分の1以上が居住用であること. 住宅ローンの返済期間が10年以上であること. 住宅ローン控除とは、年末時点における住宅ローン残高に応じた金額を所得税から控除してくれる制度です。 所得税額が控除額よりも低い場合、余った控除額は住民税から控除されます。 控除額は 「年末時点の住宅ローン残高×控除率」 です。 税制税制改正により、2022年1月以降は 控除率が1.0%から0.7%に引き下げ られました。 平成21年から令和3年12月31日まで の間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、 翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます 。 (注) 上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5% (97,500円を限度) (B)」を超えた場合には、控除額は (B)の金額になります。 ただし、居住年が平成26年から令和3年12月31日までであって、当該住宅の取得等が特定取得(※1)又は特別特定所得(※2)である場合には、上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7% (136,500円を限度) (C)」を超えた場合には、控除額は (C)の金額になります。 |ins| ekj| tdt| mft| qya| cbs| ipu| jet| hkk| fyz| vpo| jnx| hrs| okg| nwq| yps| wmc| enn| dry| agc| gsk| usg| fzh| qrh| azw| zvj| dja| hdg| iok| feq| xdx| dos| vll| sqr| lxt| zdz| ksf| net| rrf| oge| xrv| lgm| mpm| wrt| wls| ayk| viw| dpg| ndo| jdn|