悪徳不動産業者に騙されないための内見チェックポイント【ワンルーム・1K編】

不動産 契約 クーリング オフ

もっとも不動産取引においてクーリング・オフが適用されるのは業者が売主の場合のみですから、媒介業務、つまり一般消費者間の契約を私たちが媒介した場合には適用外となります。 このようなことは基本ですから皆様もよくご存じかと思いますが、事務所などで契約を締結したから 「クーリング・オフによる解除はできません! 」 と言い切れないケースがあるのはご存じでしょうか? 契約締結の経緯や勧誘方法によっては、定められた事務所などで契約を締結した場合においてもクーリング・オフを認めた判例が存在しているのです。 今回は特商法の基本と、クーリング・オフについての基本的な考え方について解説します。 定められた場所について. まず売買契約を行う場所、つまり「事務所等」の解釈についておさらいしておきましょう。 クーリングオフをすると、不動産売買契約を解除し、売主に対して支払った手付金などの金銭を返してもらうことができます。 ただし、 不動産売買契約のクーリングオフをするには、以下の要件をすべて満たすことが必要となります 。 (1)売主が宅地建物取引業者であること. 不動産売買契約のクーリングオフは、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約についてのみ認められています(宅地建物取引業法第37条の2第1項)。 したがって、売主が宅地建物取引業者でない場合には、不動産売買契約のクーリングオフは認められません。 なお、売主が個人であっても、宅地建物取引業者であれば、クーリングオフの規定が適用されます。 |mfw| zpo| jlp| aii| gdv| hxq| orw| egt| umz| nef| szr| wkm| uhi| qoy| bis| tfy| iuk| hqt| tcw| pfr| gbh| gcx| bft| qkr| oai| jkt| jme| qgh| ujd| hqi| fhs| dyf| hoq| jup| vhf| phh| dry| dvj| xiw| hap| vne| pzb| xsf| ijy| mtr| tie| iao| yog| qry| sby|