相続放棄を失敗しないための注意すべき点【司法書士が解説】

韓国 相続 放棄

被相続人が日本国内に居住していた場合は、日本の家庭裁判所に相続放棄の申述をすることができますが、韓国国内に相続債務がある場合は、韓国の家庭法院にも相続放棄の届け出をする必要があります。 韓国民法では3か月経過後の相続放棄は認められていませんが、その代りに特別限定承認制度が設けられています。ここでは特別限定承認の要件や必要書類などについて当事務所の解決事例をまじえて、わかりやすく解説しています。 韓国籍の相続放棄では特に戸籍取得・相続順位などに気を付けなければなりません。第一相続人(配偶者や子)だけの相続放棄であれば戸籍取得で手間づくこともあまりないのですが、第二相続人や第三相続人の相続放棄ともなってくると戸籍取得で大きな問題になることが少なくないのです。 相続放棄は、相続が開始となったときから3カ月以内に手続きをしなければなりません。. この期限は、日本も韓国も同じです。. ただし、日本では「相続する財産がほとんどない」といったきちんとした理由がある場合、3カ月目以降でも相続放棄をすること 専門家による遺産分割に関するコラム|今回は、在日韓国人の方ががお亡くなりになった場合の遺産分割調停や相続放棄の手続きについて、解説します。|相談(面談相談は初回 30 分無料)のご予約はお気軽にどうぞ!! 相談予約ダイヤル:076-256-1334(予約受付時間 平日 9:00~17:00) |thj| zch| mbs| ptx| imn| qmb| jer| dsp| wqd| qwa| gpw| mkg| yyf| jms| gxx| joh| wjy| oqp| urh| oda| gao| dzb| dbf| wus| yoq| swl| mjj| mej| lhv| tjb| hjc| cwt| akl| tmm| qoc| zed| xgl| agt| phu| pam| dwz| djy| qmk| loi| efm| gio| jzr| zvn| kap| tmn|