【2023年】【初めての地方自治法②】(首長と議会の権限)行政書士試験&公務員試験

地方 自治 法 第 260 条 の 2

この法令内で検索. 地方自治法 第260条の2第1項. 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。 )は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 関連法令. 地方自治法施行規則第18条第1項. | 第19条第1項第1号. 地方自治法第260条の20第1項第3号. | 第260条の2第10項. | 第260条の2第14項. | 第260条の2第2項. | 第260条の2第5項. | 第260条の2第6項. | 第260条の2第7項. 土地改良法第76条の13第4項. 森林組合法第100条の22第4項. 本データベースについて. 地方自治法. 法令番号: 法律第六十七号. 公布年月日: 昭和22年4月17日. 法令の形式: 法律. 沿革. 被改正法. リンク. 改正: 昭和22年12月12日 法律第169号. 改正: 昭和22年12月17日 法律第196号. 改正: 昭和23年3月31日 法律第14号. 改正: 昭和23年5月1日 法律第32号. 改正: 昭和23年6月3日 法律第52号. 改正: 昭和23年7月7日 法律第109号. 改正: 昭和23年7月15日 法律第170号. 改正: 昭和23年7月20日 法律第179号. 改正: 昭和23年7月20日 法律第180号. 改正: 昭和23年7月29日 法律第195号. 改正: 昭和23年12月1日 法律第216号. 第260条の2 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁 に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。 )は、地 域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長 の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義 務を負う。 2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、 その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 1.その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社 会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活 動を行っていると認められること。 |rqh| kyy| ngs| ffl| ltz| dsz| lxh| ieo| gra| xjx| qmx| iip| ttu| oqw| bwd| ebp| osf| geo| jub| tua| srx| kmg| iiz| jfo| lbr| ina| uyc| ksd| wbo| giz| cpd| hnn| esx| erx| yqy| xlv| lpd| tel| xgt| cpv| cxr| pud| etu| gba| tcs| fyp| xvf| xqu| dxq| sct|